CE適合についての実務―メーカーが行うCEマーキング対応を解説

CE適合するには、メーカーは何をするのか。指令・規則の特定からリスク低減、整合規格の活用まで、メーカーが行う実務について解説します。 CEマーキングの勘どころ CE適合するには?|実務解説 CE適合とは 何をもって「適合 … 続きを読む

CE認証についての実務―メーカーが行うCEマーキング対応を解説

CE認証とはどういうことか?メーカーはどうすればいいのか。実際にメーカーが行う実務についてまとめました。 CEマーキングの勘どころ CE認証するには?|実務解説 CEマーキングにおいて「”認証”」が関係するのは、一部の製 … 続きを読む

CE取得についての実務―メーカーが行うCEマーキング対応を解説

CE取得するにはどうすればいいのか。実際にメーカーが行うCEマーキングの実務についてまとめました。 CEマーキングの勘どころ CE取得するには?|実務解説 CEマーキングを行っているメーカーは、実際には何をしているのか( … 続きを読む

CEマーキングやりましょう―伴走型支援サービス

CEマーキングを進めるメーカー向けに、新しい伴走型支援サービスを公開しました。 業務案内 CEマーキングやりましょう ― 伴走型支援サービス ↓ 伴走型支援に関する確認事項 CEマーキング導入リーダー育成 CEマーキング … 続きを読む

Partly completed machinery

Partly completed machinery

部分完成機械

準訳語:

非推奨:

半完成機械

機械規則による「機械」の定義にはあてはまらない部分的な機械的ユニット。これを”市場で入手可能にする”ための要件が定められている。CEマークを表示してはならない。

例:Partly completed machinery shall only be made available on the market if it meets the relevant essential health and safety requirements set out in Annex III. → 部分完成機械は、附属書IIIに定める関連する必須要求事項を満たす場合に限り、市場で入手可能にできる。

Ver. 1.0 (2026-07-09)

Declaration of incorporation

Declaration of incorporation

組込宣言書

準訳語:

非推奨:

機械規則による「部分完成機械」は、市場に置く前に、EU適合宣言書(DoC)ではなく組込宣言書(DoI)を作成しなければならない。

Ver. 1.0 (2026-07-09)

Putting into service

Putting into service

サービスに導入する

準訳語:

非推奨:

使用開始する

稼働開始する

使用場所で完成される、改造されるような製品や設備などに対しては、”placing on the market”という言葉はそぐわないため用いられる言葉。よく並べて用いられている。

例:When placing machinery or a related product on the market or putting it into service → 機械または関連製品を市場に置く、またはサービスに導入する場合

Ver. 1.0 (2026-07-08)

Placing on the market

Placing on the market

市場に置く

準訳語:

上市する

非推奨:

市場で販売する

市場に投入する

市場に配置する

最初の”making available on the market”と説明されるが、本当に最初のときも含め、指令・規則、用いている規格、製品設計が変更されて最初のときも含まれる。

Ver. 1.0 (2026-07-08)

Making available on the market

Making available on the market

市場で入手可能にする

準訳語:

非推奨:

市場で販売する

市場に投入する

市場で買えるようにする

実際に製品を供給する”placing on the market”に対し、それを可能とする行為。遠隔販売等で注文できる状態など含まれる。

Ver. 1.0 (2026-07-08)

Essential requirements

Essential requirements

必須要求事項

準訳語:

必須要件

非推奨:

指令や規則に規定される製品に対する要件。製造業者は適用可能な要求事項を特定し、その適合性を示さなければならない。機械規則では、EHSR(s): Essential health and safety requirements として規定されている。

例:Applicable essential requirements to be complied with (identified by a manufacturer) → 適合のために適用可能な必須要求事項(製造業者によって特定される)

Ver. 1.0 (2026-07-08)

Union harmonisation legislation

Union harmonisation legislation

EU調和法

準訳語:

調和法

非推奨:

法的枠組みのもとに立法された各種法令群、それらの総称。

例:Without prejudice to the relevant provisions of Union harmonisation legislation → EU調和法の関連規定を損なうことなく

Ver. 1.0 (2026-07-08)

Fulfilment service provider

Fulfilment service provider

フルフィルメントサービスプロバイダー

準訳語:

非推奨:

流通業者

流通を補完する業者。正式代理人(Authorised representative)の最後の選択肢として契約した場合には、その責務を負う。

Ver. 1.0 (2026-07-03)