技術解説資料

[SAMPLE2]Technical note for EMCD

概念を正しく理解し、製品の用途、設置使用条件などが確り決定されていることがまずは重要です。実施する試験、試験の強度や許容値が違ってきます。

試験が適用されない仕様、設計にしていることは大切です。試験が適用されないとは、関連するEMCリスクが小さいとみなされているということです。

しかし、試験が適用されない条件を満たしているからといって、ノイズに特別弱い回路を放置してよいかどうかはよく検討する必要があります。

本資料ではあえて少しだけ踏み込んで解説しています。

  • メーカーの責任のチャート図
  • EMC指令の必須要求事項(Annex I)
  • EMC現象まとめ
  • EMC指令必須要求事項への適合
  • 製品の用途、設置使用条件、制限事項を明確にすること
  • EMCノイズとその対策(代表的なもののみ)
  • ポートの概念
  • 適合実証(EMC試験)
    • 伝導エミッション測定
    • 放射エミッション測定
    • 放射イミュニティ試験
    • 伝導イミュニティ試験
    • 電源周波数磁界イミュニティ試験
    • ファストトランジェント/バースト試験
    • 電圧ディップ、瞬停試験
    • サージ試験
    • 静電気試験
  • 試験見積、レポート作成に必要な情報・資料(参考)

資料は有償とさせて頂いております。是非お買い求めください。

個別のご相談につきましては、コンサルティングサービスにて承っております。

技術解説資料

[SAMPLE2]Technical note for LVD
アース導通試験の電流は「10A」とは限りません、25A、その他の場合もあります。

低電圧指令への「適合」とは、低電圧指令が定める安全目標を満たし、また、規定されているメーカーの責務を果たすことを意味します。

製品を適合させるために何をすべきか、メーカーが自由に開発・設計する領域であり、指令から個別具体的な指示や指定が与えられることはありません。

一般論としてしか語れないこの領域に、本資料ではあえて少しだけ踏み込んで解説しています。

  • メーカーの責任のチャート図
  • 低電圧指令の安全目標(Annex I)
  • 適合宣言に至るステップフロー図
  • 低電圧指令安全目標への適合
  • 製品の用途、設置使用条件、制限事項を明確にすること
  • 包括的なリスクアセスメント
  • 3ステップメソッドを遵守する
  • 安全目標を達成するよう設計する
  • 具体的な設計例
  • 試験(電気安全)※ EN 60204-1関連のみ

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必要に応じて秘密保持契約締結

ご要望により、別途見積書作成

  • 指令/規則、整合規格決定のためのコンサルティング
    • 指令/規則への適合性アセスメントのコンサルティング
    • アセスメントに必要な仕様、資料準備のためのコンサルティング
  • テストプランサービス
    • 指令/規則への適合性アセスメントのコンサルティング
    • アセスメントに必要な仕様、資料準備のためのコンサルティング

ご要望により、さらに見積書を作成します。

  • 技術文書サマリードラフト作成サポート(英文、ワードファイル)
  • 適合宣言書ドラフト作成サポート(英文、ワードファイル)
  • 欧州内代理人契約サポート


メーカーのためのシリーズ

『メーカーのための機械のCEマーキング』資料を作成しました。

以下から無料ダウンロードしてください。

『メーカーのための機械のCEマーキング』

  • CEマークの表示
  • 適合宣言書
  • メーカーの責務
  • 技術文書
  • 機械のCEマーキング全体像(メーカーにとっての)
  • CEマーキング適合にかかる費用と期間
  • リスクアセスメント
  • 無条件に適合宣言するのではない
  • どうしたらいいの?!

「適合=試験合格」ではない、”適合”についての齟齬、”リスクアセスメント”についての齟齬、”概算見積”にまつわる齟齬・・・正しい概念を解説しています。

CEマーキングを正しく理解し、企業の強化にご活用ください。コンサルティングのご用命もお待ちしております。

CE 認証

CEマーキングに関する誤認識

知らない人は「認証」と思う。
少し知っている人は「自己宣言」と言う。
もっと知っている人は、第三者の関与が求められる場合に、他に適当な言葉もなく“認証”と呼ぶことを知っている。
単なる翻訳ではなく、何が規定されているかを読めば・・・

CEマーキング認証とは?

CEマーキングはメーカー自らが製品の適合を宣言する制度です。製品が適合していることを確認し、適合を宣言します。許認可制度ではありません。

『じゃぁ、勝手にCEマーキング適合宣言できるじゃないか、勝手にしていいの?!』と思うかもしれませんが、その通りです。勝手にしてよいのです、間違っていません。自由に市場に参加することが可能です。ただし責任が伴います。指令・規則にはメーカーの責務が規定されています。

CEマーキングの適合宣言は、単独責任において(sole responsibility)という文言を含めることが求められています。そのままの意味です。あれやこれや全部ひっくるめて、適合の宣言はメーカー(宣言者)の単独責任だということです。認証されていれば免責があるとか、何らかの便益があるとか、何もありません。

CEマーキング”認証”についての簡単な理解

本当はいろいろ細かい規定がありますが、それはご自身でご確認いただくものとして、簡単な理解としては下表のようになります。

簡単な理解のための一覧表

内部生産管理
(モジュール A )

認証
(モジュール B~H )

製品の適合確認

メーカー自身

ノーティファイドボディ

適合宣言

メーカー自身

メーカー自身

※ モジュールとは、ノーティファイドボディがどう関与するかについ A~H のパターンを定めたものです。

モジュール B~H はその詳細をよく理解する必要があります。
参考記事:CEマーキングにおけるモジュールとノーティファイドボディの関与 | アシストCE株式会社

低電圧指令RoHS指令は、内部生産管理(モジュール A )のみです。ノーティファイドボディの関与は規定されていません。

他の指令・規則では、その中での分類により、モジュールを適用または任意で選択します。

EMC指令については第14条で、モジュール A かモジュール B-C かを任意に選ぶことができます。しかも、評価の一部はモジュール B-C で、他はモジュールAでというように、かなり自由度の高い選択が可能です。

指令・規則によっては、モジュール A を選択できないものもあります。

モジュール B~H は、リスクの高い製品に対してノーティファイドボディの関与を定めています。殆どの製品がモジュール A を選択、適用されます。

認証

CEマーキングは認証か自己宣言か

ここまで読みすすめられた方は、認証か自己宣言かというような問いは、該当する指令・規則、その中での分類次第であり、任意に選択できる場合もあれば選択の余地がない場合もある、と理解されたと思います。

つまり、一概には言えないことであって、設問自体がおかしことに気付かれたのではないでしょうか。でもCEマーキングに携わって最初のうちは仕方ありません。混乱するのも当然です。最初から全部わかっている人などいません。少しずつ理解を深めていきましょう。

大事なことは、指令・規則をよく読むことです。適合宣言書では「○○指令に適合」と記述するのですから、その指令を承知していないわけにはいきません。

製品が該当する指令・規則の中の分類の話でモジュール A か B~H かといった話は大いにすべきです。でもいきなり「認証」かといわれると、「一概には言えません」となります。

おまけ

逆に、内部生産管理=自己宣言という言い方も、わかりやすさを優先して厳密には少しずれた言い方です。本当は全部自己宣言なのですから。

ついでに言えば、ならばモジュール B~Hでは内部生産管理は関係ないのかといえば、そんなことはあり得ません。内部生産管理は基本です。

モジュール A=ノーティファイドボディの関与は不要、

厳しいモジュール H=ノーティファイドボディが関与しプロセスを審査、

です。

全ての製品は内部生産管理、適合を自己確認、設計・製造プロセスも自己確認が基本であり、それでよいのですが、

  • 危険度が高いと分類される製品については、さすがに、透明性の高い組織(ノーティファイドボディ)に関わってもらってください
  • 分類については各指令・規則の規定に従ってください

※ ノーティファイドボディの関与とは、透明性確保のための第三者確認を得ることあり、利害関係のない第三者に中身をみせることです。何らかの責任を肩代わりしてくれるものではありません。

という理解で良いと思います。

個別のご相談はコンサルティングを承っております。お気軽にお問い合わせください。

CE 取得

CEマーキングに関する誤認識

CEマーキングを取得するとは?

CEマーキングは許認可制度ではありません。ライセンスが発行されるものでもありません。メーカー自らが自社製品にCEマークを表示し、適合宣言書を作成します。 

メーカーは自身で製品の適合性を確認し、自ら宣言します。

CEマーキング適合宣言書 ➡

基本的には、事前にどこかに製品サンプルや書類を提出、料金を支払うことは一切ありません。

法的には市場監視当局が合理的な理由で求めた場合に、適合宣言書や技術文書を提出しないといけないので、しっかり作成していつでも提示できるようにしている必要があります。その他会社対会社の関係性においては、関連する情報の提示が求められる場合がありますので、必要な情報を出してビジネスを円滑に進める必要があります。

一部の、リスクが高いとされる製品については、ノーティファイドボディに関与してもらわなければなりません。(もちろん費用発生します。)

ノーティファイドボディの関与を得たといって、責任をかぶってくれるわけではありません。適合宣言するのはメーカー単独の責任において、です。

自己宣言はCEマーキングの本質

CEマーキングにおいては、

「我々の製品は適切で安全に使用できます」ー会社名、住所

これが適合宣言の基本であり、本質です。市場に対して堂々と挙手することです。

当然ながら、メーカーとしての責任が伴います。

  • 事故または不適合が判明した場合の対応、市場監視当局への協力
  • 製品が適切で安全に設計・製造されていることについての説明(技術文書を作成することはメーカーに固有の責務です)。

しかしこれ、CEマーキングに限らず、どこの市場でも同じと思いませんか?

「CEマーキングを取得した」英語でいうと?

直訳すると、”to obtain CE marking”、”to get CE certification” となりますが、これらは誤解を招く表現です。

英語では、“to affix the CE mark”(CEマークを貼る/表示する)、“to declare conformity with the CE marking requirements”(CEマーキング要件への適合を宣言する)と表現します。

ちょっとした意味の取り違え

多くの場合は、CEマーキングを「取得」と思っていたとしても、おそらく、製品そのものは適切に安全に使用できるよう設計・製造されているものと思います。

『だったらよいじゃん』と思うかもしれませんが、それはその通りで、ちゃんとメーカーとしての責務を果たしていればよいのです。

ただ、CEマーキング「取得」というと、「あ、この人はCEマーキングを本当はよくわかっていない」という印象を与えます。それは自然で、一定の根拠もあります。ここで説明している通り、CEマーキングは取得するものではないからです。

「取得」の方が言いやすいのは、それはそうでしょうし、単なる口癖であるならよいのですが、なおしたほうがよいでしょうね。メールなどではちゃんと「適合宣言」などどする方が無難でしょう。

「取得」の方が検索ヒットするという悲しい現実をみんなで乗り越えていきましょう。

「obtain ce marking」で検索すると、Google AIが当社の記事を参照するのは(CEマーキングを【”取得”】するプロセスの説明の中で参照されているので、むしろ喜ぶべきかもしれませんが)なんか複雑な気分になりました。

技術用語解説

これらの違いに注意して、規格を注意深く読む必要があります。

接地
(Earthing)

等電位接続
(Equipotential bonding)

保護(Protective)

保護接地(Protective Earth: PE)
人体保護・感電防止のための接地

保護接地(IEC 60417-5019)シンボル
IEC 60417-5019

保護ボンディング(Protective bonding)
金属部同士を等電位化し感電リスクを低減

保護ボンディング(IEC 60417-5021)シンボル
IEC 60417-5021

機能(Function)

機能接地(Functional Earth: FE)
EMC安定や信号品質確保のための接地

機能接地(IEC 60417-5018)シンボル
IEC 60417-5018

機能ボンディング(Functional bonding)
誤動作防止のため機器間や構造体間を等電位接続

機能ボンディング(IEC 60417-5020)シンボル
IEC 60417-5020

規格によって、それぞれ想定されている状況が異なるため、意味している対象は同じでも関連する要件が異なる場合があります。
シンボルマーク IEC 60417-5020は、フレームやシヤーシへの接続を意味するマークですが、規格によっては、機能を保護するために筐体に接続することを要求している場合があります。


一部追記:2025-08-12

EN 60204-1 メーカーのための解説

CEマーキングにおける『規格 60204-1 に適合するために、メーカーとして理解しておくべきこと』についての記事を公開しました。

前半は、CEマーキングにおける整合規格の位置付けやその運用の在り方を繰り返し説明し、「木を見て森を見ず」にならないよう、規格への合格・適合が何を意味するのか、メーカーは何を目指して実務すべきなのかを記述しています。

後半は、規格書の内容に触れ、誤解されていることが多いと考えられる点や、規格書に明示されていないものの、注意すべき点について説明しています。特に規格の第18章ー検証については、実務に沿った詳しい説明を記述しています。ご参考になれば幸いです。

試験を依頼するために、どのレベルからのサポートを依頼するか、を実体験できるサポートサービス案内フローも記事の末尾用意しています。どんな選択肢があるか、まずはご確認いただけます。状況に応じてご検討ください。

とにかくお急ぎの方

安く・早く済ませたい。

本記事をよく確認し、必要な資料をご準備ください。

余計な案内やサービスを極力省き、迅速・低料金に特化したサービスはこちらから。

早く、低コストで適合できる「本質」へ。

一歩一歩確実に取り組み、確かな判断と設計力を身に付け適合を目指す。

サポートをどのレベルから活用するか、理想に足りない部分を掘り下げていくー

技術文書の作り方

CEマーキングにおける『メーカーのための技術文書の作り方』についての記事を更新しました。

CEマーキングにおける技術文書作成の本質と要点を解説した記事「技術文書の作り方」に、新たに「技術文書サマリーテンプレート」に関する詳細情報を追加しました。

  • 基本パート+適合指令パートの構成で、必要なパートのみ購入可能
  • ワード形式で自由な編集・社内共有・管理が容易
  • マクロ不使用、Word基本機能で構成。節番号も参照フィールドで自動更新
  • 豊富な英文記述例と多数のサポートコメント
  • 「ひとつの到達点」と位置付け、逆算して必要な資料・文書を準備できる
  • 完成すれば即社外提出可能なクオリティ
  • 水平展開・社内標準化・新人教育にも活用可

弊社作成の技術資料【メーカーのための技術文書の作り方(有償)】と併せてご活用ください。コンサルティングのご用命もお待ちしております。

CEマーキング該当/非該当・対象/対象外

部品・コンポーネントのCE対応をサプライヤーにお願いする際に使えるテンプレート(ワードファイル)を作成しました。

当社ウェブ記事「CEマーキング該当/非該当・対象/対象外」からダウンロードできます。記事もよりわかりやすく改訂しました。併せてご覧ください。

こちらからも、入手可能です▼