欧州指令の勘どころ

TOPIX –CEマーキング関連指令・規則

  • 指令の適用範囲が記載されている。
  • 必須要求事項または安全目標について記載されている。
  • 各流通業者の責務について記載されている。
  • 適合性評価手順について記載されている。
  • CEマーク、宣言書、技術文書について記載されている。

CEマーキングに関連する各指令・規則について

EU(欧州連合)には、様々な指令 (Directive) ・規則(Regulation)があります。CEマーキングに関連しない指令・規則もたくさんあります。

CEマーキングは法的枠組みであり、たくさんの指令・規則の中で、製品のジャンル(機械、医療機器等)や使用環境(ATEX)、現象(EMC)などの括りでCEマーキング対応を要求している指令・規則、すなわちCEマーキング関連指令・規則について、ここではその代表的な指令・規則について、少し詳しく記述します。

欧州指令の基本的な概念については、

CEマーキングの勘どころ

指令とは

のページをご覧ください。

『欧州指令の勘どころ』と題し、CEマーキング関連指令の中から、代表的なものについて、それぞれのページを設けています。

低電圧指令 (Low Voltage Directive: LVD) EMC指令 (Electromagnetic Compatibility Directive: EMCD) 無線機器指令 (Radio Equipment Directive: RED)
機械規則 (Machinery Regulation: MR)

従来の機械指令は、機械規則に変わります。

一般製品安全規則(GENERAL PRODUCT SAFETY REGULATION: GPSR)

CEマーキングに適合していていも、適用される規定があります。
より一般的な規定であり、CEマーキングの基礎として理解を深めることができます。

CEマーキング関連指令の共通内容

各指令に記述されている内容は、もちろん指令によって異なりますが、記載事項はNLF(New Legislative Framework: 新しい法的枠組み)によって構成や概念は統一されつつあり、NLFによって改定した指令は概ね似通った文章構成になっています。

  1. 指令の適用範囲と適用しない製品、他の指令との関連性
  2. 言葉の定義
  3. 各流通業者の役割
  4. 必須要求事項または安全目標
  5. 適合性評価手順、製品のクラス分けと適用するモジュール、整合規格
  6. CEマークの貼り付け、宣言書、技術文書
  7. 市場監査、不適合発見時に加盟国がとる手続き
  8. その他、効力発生日、指令の改廃など

概ね上述のような内容です。

誰に向けての”指令”か

指令は、製造メーカーを含む流通業者に向けて告示されるものではなく、EU加盟国に対しての指令です。指令の内容は、インターネットで閲覧、ダウンロード可能です。

『EU加盟国は、不適合の確証がない限り、指令に記載されている適合性評価手続きに従っている製品の流通を妨げてはならない。』

指令には、このことについての具体的な取り決め、概念、附随する事項が記載されています。この点を踏まえて該当する指令の内容を理解する必要があります。

EU加盟国は指令の内容に則り国内法を批准しますので、各流通業者もその法的責任を十分に理解しておかなくてはなりません。

2017-05-14
GPSRについて追記:2025-05-22