➧ 目 次
TOPIX – 無線機器指令第10条10項
- 使用の許可・制限が必要な無線機器の梱包表示の方法について規定している。
無線機器指令(RE指令)第10条10項
無線機器指令(RE指令、2014/53/EU)の第10条10項に関して、規定 (Regulation (EU) 2017/1354) が欧州官報にて発表されました。(2017年7月20日付)
無線機器の使用制限事項に関する表示の方法を指定するもので、2018年8月9日から適用されます。
以下は、規定 (Regulation (EU) 2017/1354) の概要です。記述の殆どは自動和訳または私見です。必ず原文を参照し個社・個人の責任においてご判断ください。
委員会施行規則 (EU) 2017/1354 / 2017年7月20日
第10条10項に規定されている情報の提示方法の指定
(EEA関連テキスト)
欧州委員会は、
欧州連合の条約に関連し、
無線機器を市場で利用可能にする加盟国の調和法の2014年4月16日の欧州議会と理事会の指令 2014/53/EU 及び廃止された指令 1999/5/EC、特に第10条10項ならびに第45条2項に関して、
要旨:
この規則を採択した。
第1条
この規則は、指令 2014/53/EU の第10条10項に規定されている情報の提示方法を規定しており、少なくとも1つの加盟国で機器の使用制限または使用許可の要件に従う無線機器にだけ適用される。
第2条
-
指令 2014/53/EU の第10条10項に規定されているように、無線機器が使用の許可を必要とし、または使用制限の要件に従うことを条件とする場合、無線機器の包装は、目に見えてわかり易く(以下を)表示しなければならない。
- Annex I に定めるピクトグラム(絵文字)。 または
- そのような制限または要件がある場合には、Annex II に指定された加盟国の略称に続いて当該加盟国が定めたエンドユーザが容易に理解できる言語で、用語「制限または要件」
- 無線機器が、指令 2014/53/EU の第10条10項に規定されているように、使用制限または使用許可の要件を満たす場合、無線設備に付随する指示書には、当該加盟国が定めるエンドユーザが容易に理解できる言語で、そのような制限または要件が存在する加盟国内の地域及びその加盟国のリスト。
第3条
この規則は、欧州連合官報に掲載された20日後に発効し、2018年8月9日から適用される。
2017年8月8日以降に市場に置かれ、この規則に適合している無線機器は、指令 2014/53/EU の第10条10項に適合しているものとみなされる。
この規則は、すべての加盟国に適用され全体として拘束力を持つ。
2017年7月20日、ブラッセルにて。
欧州委員会委員長
ジャン・クロード・ユンケル
Annex Ⅰ
ピクトグラム(Pictogram)
- ピクトグラムは表形式とする。
-
ピクトグラムは、次の図記号を含むものとする。
- ピクトグラムは、2項に示した図記号の下またはその脇に、使用制限や使用許可の要件が存在する加盟国の Annex II に指定された略称もまた記載するものとする。
- ピクトグラムとその内容は、見た目が判り易いものであれば、様々なバリエーション(例えば、色、中実または中空、線の太さ)を取ることができる。
-
ピクトグラムの例:
加盟国の略号表も含めてピクトグラムと言っている。本のマークだけだと、記号と言っている。
Annex Ⅱ
略称
加盟国の略称は以下の通り
- Belgium (BE),
- Bulgaria (BG),
- Czech Republic (CZ),
- Denmark (DK),
- Germany (DE),
- Estonia (EE),
- Ireland (IE),
- Greece (EL),
- Spain (ES),
- France (FR),
- Croatia (HR),
- Italy (IT),
- Cyprus (CY),
- Latvia (LV),
- Lithuania (LT),
- Luxembourg (LU),
- Hungary (HU),
- Malta (MT),
- Netherlands (NL),
- Austria (AT),
- Poland (PL),
- Portugal (PT),
- Romania (RO),
- Slovenia (SI),
- Slovakia (SK),
- Finland (FI),
- Sweden (SE)
- United Kingdom (UK)
2017年10月28日