EN 60204-1 メーカーのための解説

CEマーキングにおける『規格 60204-1 に適合するために、メーカーとして理解しておくべきこと』についての記事を公開しました。

前半は、CEマーキングにおける整合規格の位置付けやその運用の在り方を繰り返し説明し、「木を見て森を見ず」にならないよう、規格への合格・適合が何を意味するのか、メーカーは何を目指して実務すべきなのかを記述しています。

後半は、規格書の内容に触れ、誤解されていることが多いと考えられる点や、規格書に明示されていないものの、注意すべき点について説明しています。特に規格の第18章ー検証については、実務に沿った詳しい説明を記述しています。ご参考になれば幸いです。

試験を依頼するために、どのレベルからのサポートを依頼するか、を実体験できるサポートサービス案内フローも記事の末尾用意しています。どんな選択肢があるか、まずはご確認いただけます。状況に応じてご検討ください。

とにかくお急ぎの方

安く・早く済ませたい。

本記事をよく確認し、必要な資料をご準備ください。

余計な案内やサービスを極力省き、迅速・低料金に特化したサービスはこちらから。

早く、低コストで適合できる「本質」へ。

一歩一歩確実に取り組み、確かな判断と設計力を身に付け適合を目指す。

サポートをどのレベルから活用するか、理想に足りない部分を掘り下げていくー

技術文書の作り方

CEマーキングにおける『メーカーのための技術文書の作り方』についての記事を更新しました。

CEマーキングにおける技術文書作成の本質と要点を解説した記事「技術文書の作り方」に、新たに「技術文書サマリーテンプレート」に関する詳細情報を追加しました。

  • 基本パート+適合指令パートの構成で、必要なパートのみ購入可能
  • ワード形式で自由な編集・社内共有・管理が容易
  • マクロ不使用、Word基本機能で構成。節番号も参照フィールドで自動更新
  • 豊富な英文記述例と多数のサポートコメント
  • 「ひとつの到達点」と位置付け、逆算して必要な資料・文書を準備できる
  • 完成すれば即社外提出可能なクオリティ
  • 水平展開・社内標準化・新人教育にも活用可

弊社作成の技術資料【メーカーのための技術文書の作り方(有償)】と併せてご活用ください。コンサルティングのご用命もお待ちしております。

CEマーキング該当/非該当・対象/対象外

部品・コンポーネントのCE対応をサプライヤーにお願いする際に使えるテンプレート(ワードファイル)を作成しました。

当社ウェブ記事「CEマーキング該当/非該当・対象/対象外」からダウンロードできます。記事もよりわかりやすく改訂しました。併せてご覧ください。

こちらからも、入手可能です▼

EMC指令のリスクアセスメント ー 解説

EMC指令における「リスクアセスメント」の基本の解説を記事にしました。

EMC指令ガイドを反映した自己診断ウイザードで、EMC指令該否の判断の疑似体験コーナーも用意しました。

リスクアセスメントは必須で、技術文書にその内容を含めなければなりません。また、リスクアセスメントを確り実施することにより、合理的かつ見通しをもって適合評価を進めることができます。

EMC指令におけるリスク=EMC現象をよく理解していることはEMC対策の基礎であるだけでなく、製品の仕様決定を合理的で適切なものにします。

▼関連記事はこちら


さらに、詳細を解説した「EMC指令(2014/30/EU)のリスクアセスメント ー 基礎解説ノート」をリリースしました。

▼ご購入はこちら

EN IEC 61010-1 Annex K.3 絶縁距離・試験電圧

EN IEC 61010-1 Annex K.3 に基づく「空間距離」「沿面距離」「試験電圧」の算定は、構造・絶縁設計において重要である一方、実務上は煩雑で検算ミスも起こりがちです。

『汚損度の分類は分かったけど、あれ?この値どこから来たんだ…?』

『検算しても合わない…どこで間違えた!?』

『これ、K.3.2の参照先が微妙にややこしい…』

当社では、Excelベースの自動計算シートを作成しました。

シート1:Annex K.3.3(空間距離)とK.3.4(沿面距離)を1シートで計算

シート2:Annex K.3.2を参照し、K.3.5の試験電圧を計算

技術文書(Technical Documentation)にそのまま組み込める「設計計算書」としての利用も想定し、レイアウトや保護設定にも配慮しています。

必要に応じて、コンサルティングと組み合わせた導入支援も承ります。

当社の支援方針

当社のCEマーキング支援方針(“アシスト”サービス)について、会社概要のページに追加しました。

【よくない例】

【理想的な例】

是非ご一読ください。

GPSR解説

Example of application of directives and regulations - image

GPSR (General Product Safety REgulatioin (EU) 2023/988)、一般製品安全規則は、医薬品、食料・飼料を除くほぼすべての製品に適用されます。

CEマーキングの各指令・規則に適合済の製品であっても、適用される条項が規定されています。

GPSRについて解説する記事を作成しました。ご参考下さい。

GPSRの序文、本文、FAQの機械翻訳+意訳は、記事のリンクから閲覧・ダウンロードできます。

解説付きの有償版は、

からお買い求めください。

整合規格ー無線機器指令

無線機器指令の整合規格リスト更新

欧州官報(2025年01月30日付)にて、無線機器の整合規格リスト更新が公表されました。”適合の推定を与えない”、つまり制限付きであることに注意してください。

EUOJ-L12025_138-Haemonised-standards-of-RED-2025.01.30

EN 18031-1:2024

Common security requirements for radio equipment – Part 1: internet connected radio equipment

Notice 1: The sections named “rationale” and “guidance”, in this harmonised standard, do not confer a presumption of conformity with the essential requirement set out in Article 3(3), first subparagraph, point (d), of Directive 2014/53/EU.

Notice 2: This harmonised standard does not confer a presumption of conformity with the essential requirement set out in Article 3(3), first subparagraph, point (d), of Directive 2014/53/EU if, when applying its clauses 6.2.5.1 and 6.2.5.2, the user is allowed not to set and use any password.

無線機器の共通セキュリティ要件 – パート 1: インターネット接続無線機器

注意 1: この整合規格の「根拠」および「ガイダンス」というセクションは、指令 2014/53/EU の第 3 条 (3) の最初のサブパラグラフのポイント (d) に規定されている必須要件への適合の推定を与えるものではありません。

注意 2: この整合規格は、条項 6.2.5.1 および 6.2.5.2 を適用する際に、ユーザーがパスワードを設定および使用しないことが許可されている場合、指令 2014/53/EU の第 3 条 (3) の最初のサブパラグラフのポイント (d) に規定されている必須要件への適合の推定を与えるものではありません。

EN 18031-2:2024

Common security requirements for radio equipment – Part 2: radio equipment processing data, namely internet connected radio equipment, childcare radio equipment, toys radio equipment and wearable radio equipment

Notice 1: The sections named “rationale” and “guidance”, in this harmonised standard, do not confer a presumption of conformity with the essential requirement set out in Article 3(3), first subparagraph, point (e), of Directive 2014/53/EU.

Notice 2: This harmonised standard does not confer a presumption of conformity with Article 3(3), first subparagraph, point (e), of Directive 2014/53/EU if, by applying its clauses 6.2.5.1 and 6.2.5.2, the user is allowed not to set and use any password.

Notice 3: For the classes or categories of radio equipment covered by clause 6.1.3, 6.1.4, 6.1.5 or 6.1.6 of this harmonised standard, this harmonised standard does not confer a presumption of conformity with the essential requirement set out in Article 3(3), first subparagraph, point (e), of Directive 2014/53/EU if, by applying its clauses 6.1.3.4.2, 6.1.4.4.2, 6.1.5.4.2 and 6.1.6.4.2, parental or guardian access control is not ensured.

無線機器の共通セキュリティ要件 – パート 2:データ処理無線機器、すなわちインターネット接続無線機器、育児用無線機器、玩具用無線機器、ウェアラブル無線機器

注意 1: この整合規格の「根拠」および「ガイダンス」というセクションは、指令 2014/53/EU の第 3(3) 条、第 1 サブパラグラフ、ポイント (e) に​​規定されている必須要件への適合の推定を与えるものではありません。

注意 2: この整合規格は、その条項 6.2.5.1 および 6.2.5.2 を適用してユーザーがパスワードを設定および使用しないことが許可されている場合、指令 2014/53/EU の第 3(3) 条、第 1 サブパラグラフ、ポイント (e) への適合の推定を与えるものではありません。

通知 3: この整合規格の条項 6.1.3、6.1.4、6.1.5、または 6.1.6 でカバーされている無線機器のクラスまたはカテゴリについては、条項 6.1.3.4.2、6.1.4.4.2、6.1.5.4.2、および 6.1.6.4.2 を適用しても親または保護者のアクセス制御が確保されない場合、この整合規格は、指令 2014/53/EU の第 3 条 (3)、第 1 段落、ポイント (e) に​​規定されている必須要件への適合の推定を付与しません。

EN 18031-3:2024

Common security requirements for radio equipment – Part 3: internet connected radio equipment processing virtual money or monetary value

Notice 1: The sections named “rationale” and “guidance”, in this harmonised standard, do not confer a presumption of conformity with the essential requirement set out in Article 3(3), first subparagraph, point (f), of Directive 2014/53/EU.

Notice 2: This harmonised standard does not confer a presumption of conformity with the essential requirement set out in Article 3(3), first subparagraph, point (f), of Directive 2014/53/EU if, when applying its clauses 6.2.5.1 and 6.2.5.2, the user is allowed not to set and use any password.

Notice 3: As regards the assessment criteria set out in clause 6.3.2.4 of this harmonised standard, this harmonised standard does not confer a presumption of conformity with the essential requirement set out in Article 3(3), first subparagraph, point (f), of Directive 2014/53/EU.’

無線機器の共通セキュリティ要件 – パート 3: 仮想通貨または金銭的価値を処理するインターネット接続無線機器

注意 1: この整合規格の「根拠」および「ガイダンス」というセクションは、指令 2014/53/EU の第 3 条 (3) の最初のサブパラグラフのポイント (f) に規定されている必須要件への適合の推定を与えるものではありません。

注意 2: この整合規格は、条項 6.2.5.1 および 6.2.5.2 を適用する際に、ユーザーがパスワードを設定および使用しないことが許可されている場合、指令 2014/53/EU の第 3 条 (3) の最初のサブパラグラフのポイント (f) に規定されている必須要件への適合の推定を与えるものではありません。

通知3:この整合規格の第6.3.2.4項に規定されている評価基準に関しては、この整合規格は、指令2014/53/EUの第3条(3)第1項(f)に規定されている必須要件への適合の推定を与えるものではありません。

Commission Implementing Decision (EU) 2025/138 のリサイタルには、適合の推定を制限していることについての言及があります。

8周年

Concept of RISK (Product Safety) | Assist CE Inc.

おかげさまで会社設立から8周年、9年目に突入しました。
ひとえに皆様のご支援の賜物と、心より感謝申し上げます。

この1年は、メーカーがどの様にしてCEマーキング適合の対応をとるか、その基本的な考え方、リスクアセスメントに基づく整合規格の選定と試験計画、リスクアセスメントの前提となる使用上の前提、これらに関連して、リスクアセスメントのテンプレートフォームの提供とオンザジョブトレーニングなどのご依頼を多くいただきました。

また、『故障ループインピーダンス』『過電圧カテゴリ』と、電気安全にかかわる重要な概念について、当社WEBページに記事をアップしました。是非ご参考下さい。

『技術文書のつくり方』技術解説資料(有償)を作成しました。その中から無料の範囲をWEBページに公開しています。詳しい内容については是非お買い求めください。

9年目となる今期は、引き続き、機械指令から変更される新しい機械規則に注力していきたいと思います。一方、CEマーキングではありませんが、GPSR(一般製品安全規則)へのサポート対応を進めます。すでに着手しています。GPSRは、CEマーキングが適用されない製品、適用されない側面を持つ製品を市場に出す際に適用され、CEマーキングの各指令・規則が適用されない分、どのような製品でも適用できるような、より一般的、抽象的な要件を満たし、満たしていることを公式に説明する技術文書を作成しなければなりません。サポート対応については構築中ですが、御気軽にお問い合わせください。

これからも皆様のお役に立てますよう、具体的に考え、実践してまいります。何卒ご支援とご指導・ご鞭撻を賜りますようお願い申し上げます。

GPSR (EU) 2023/988

一般製品安全規則 (EU) 2023/988 GPSR は、CEマーキングに関連する規則ではなく、CEマークはつけません。製品安全の様々な指令・規則を補完するものであり、基本理解に役立ちます。規則のリサイタル(前段部分)と本文の対訳版(機械翻訳+意訳)をページ下部より無料閲覧、ダウンロードできます。

どうぞご参考ください。