一般製品安全規則(GPSR:GENERAL PRODUCT SAFETY REGULATION)

  • 一般製品安全規則は、他の特定の安全法を補完するものあり、それら指令・規則でカバーされないリスクがある場合に該当します。
  • より一般論としての安全要件を満たさなければなりません。
  • 安全要件をただ満たせばよいだけではなく、メーカーとしての責務を果たさなければなりません。
  • 一次資料を確認し、自身で判断すること。

欧州市場で利用可能とする (making available on the market) 製品には、多くの場合CEマーキングが必要ですが、CEマーキング関連指令・規則に該当しない製品であっても、その製品は安全なものである必要があります。

CEマーキングの各指令・規則でカバーされる製品のリスクがある場合、すなわちそれら指令・規則に該当する場合には、一般製品安全規則の安全要求は適用されません。しかしこれらでカバーされるリスクの側面についてのみ『適用されない』のであり、カバーされないリスク側面が製品にある場合には、一般製品安全規則の安全要件を適用する必要があります。

つまり様々にリスク側面、カテゴリーをカバーする複数の指令・規則にひとつの製品が該当することはあり、様々な指令・規則でカバーされないリスクが製品にある場合、そのカバーされないリスクについては一般製品安全規則が該当します。

次のような理解でも良いと思います。

そもそも安全ではない製品を市場に出すこと自体、許容されるはずもなく、すべての製品は一般製品安全規則に該当するものであるが、CEマーキングの各指令・規則等でより具体的なリスク側面、カテゴリーに該当する場合にはそちらが優先して該当し、いずれにも該当しないリスクが残っていれば一般製品安全規則に該当し、他の指令・規則に該当しカバーされないリスクが残っていなければ一般製品安全規則には該当しない。

具体的な指令・規則でカバーされないリスクが残っている ➡ 一般製品安全規則を適用

一般製品安全規則は、食品類を除くほとんどの製品が該当しますが、他に該当する指令・規則があればそちらが該当するため、結果的に多くの製品は一般製品安全規則に該当しません、というのは不正確な説明で、上述のように、カバーされないリスクが製品にあるならば、他の指令・規則と重複して該当します。

一般製品安全規則に該当する代表的なものは、家具、ジム用品、自転車などですがこれらに限りません。

The objective of this Regulation is to improve the functioning of the internal market while providing for a high level of consumer protection.

この規則の目的は、高いレベルの消費者保護を提供しながら、域内市場の機能を改善することである。

Article 5 General safety requirement
第5条 一般安全要件

第9条により、製造業者は、製品を市場に出す際、その製品が第5条に規定された一般的な安全性要件に従って設計および製造されていることを確認し(第9条項1)、リスク分析を実施して技術文書を作成しなければなりません(第9条項2)。

一般製品安全規則に該当する製品、あるいはその側面については、上記の一般論としての要件を満たし、その旨を適切に提示する必要があります。

リスクやリスクのやカテゴリに分類されたより具体的な要件(必須要求事項)が定められている指令・規則は、分類されていることにより、その分簡便であると言えます。一般製品安全規則は、それら分類された指令・規則に該当するならそれらを適用することを含め、分類にあてはまらないリスクについても第5条の要件を満たさなければなりません。

製造業者がEU内に存在しない場合、正式代理人をたてる必要があります。一般製品安全規則では、単に技術文書を監査当局に提出する任務を負うだけではなく、要件が満たされていることを定期的に確認した文書を作成し提出できるようにする必要があります。(第16条)この監査を受けるのは製造業者です。

その他、製造業者の責務を理解し履行しなければなりません。(第20条:事故の場合の責務)

必ず規則の内容をよく理解し、課せられた責務を履行する体制をとらなければなりません。

いずれにしても、上記のリンクから一次資料をよく確認し、自身の責任において判断することが大切です。

リサイタルは本文の前に配置され、背景や経緯が記述されています。基本的な概念の理解に役立ちます。


2024-12-12

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