無線機器指令(RE指令)第3条(3)(g)項

  • 緊急サービスへのアクセスを保証する機能について、”モバイルデバイス”も該当することになった。

無線機器指令(RE指令、2014/53/EU)の第3条(3)(g)項に関して、規定 (Regulation (EU) 2019/320) が欧州官報にて発表されています。(2019年2月25日付)

モバイルデバイスからの緊急通信における発信者の場所の確保に関するもので、2022年3月12日から施行されます。
以下は、規定 (Regulation (EU) 2019/320) の概要です。記述の殆どは自動和訳または私見です。必ず原文を参照し個社・個人の責任においてご判断ください。

も併せてご参考ください。


委員会施行規則 (EU) 2018/320 / 2018年12月12日

(EEA関連テキスト)

欧州委員会は、

欧州連合の条約に関連し、

無線機器を市場で利用可能にする加盟国の調和および指令 1999/5/EC の廃止に関する2014年4月16日の欧州議会と理事会の指令 2014/53/EU ならびに特に第3条(3)(g)項を考慮した上で、

要旨:

(1)指令 2014/53/EU のリサイタル 14 に記載されているように、無線機器は緊急サービスへのアクセスを提供するのに役立つ可能性があるため、適切な場合には、これらのサービスへのアクセスに必要な機能をサポートするように設計する必要があります。

(2)欧州議会と理事会の規則 (EU) No 1285/2013 に基づいてガリレオ計画の下で確立されたシステムは、民間管理下で高精度の測位サービスを提供するEUが完全所有および管理する全球航法衛星システム(「GNSS」)です。ガリレオシステムは、他の GNSS と組み合わせて使用することができます。

(3)2016年に採択された欧州宇宙戦略では、ガリレオの測位・航法サービスを携帯電話に導入する施策が発表されています。

(4)2017年12月5日の結論において、理事会は、宇宙ベースのアプリケーションおよびサービスのための強力な下流市場の発展を支持し、適切な場合には、EUで販売されるデバイスとガリレオシステムとの完全な互換性を達成し、ガリレオ対応デバイスの世界市場への取り込みを奨励するために、規制を含む適切な措置がとられるべきであることを強調する。

(5)欧州議会と理事会の指令 2002/22/EC は、欧州単一緊急通報番号のEU全域への展開を規定し、加盟国に対し、国の番号計画にある番号に発信するための電子通信サービスをエンドユーザーに提供している事業者が、少なくとも欧州単一緊急通報番号への緊急通報を扱う当局に発信者位置情報を提供するよう義務付けています。

(6)高度なコンピューティング機能を備えたハンドヘルド携帯電話(「モバイルデバイス」)は、単一のヨーロッパの緊急通報番号に電話をかけるためにEUで最も使用されている電気通信無線機器のカテゴリです。

(7)緊急サービスにアクセスする無線機器の位置に関する精度のレベルは、これらのサービスへの必要なアクセスが効果的であることを保証する上で重要な役割を果たします。現在、モバイル デバイスからの緊急通信における発信者の位置は、モバイル デバイスのサービング セル タワーのカバレッジ エリアに基づいてセルIDを使用して確立されます。セルタワーのカバレッジの面積は、100メートルから数キロメートルまでさまざまです。特定のケース、特に山岳地帯、都市、大きな建物では、緊急通報者の配置に重大なエラーが発生する可能性があります。

(8)Wi-Fi および GNSS 情報で補完されたセルIDに基づく発信者位置識別により、発信者の位置がはるかに正確になり、より迅速かつ効率的な救助活動とリソースの最適化が可能になります。

(9)GNSS 測位に基づく発信者位置ソリューションは、すでに8つの加盟国と特定の第三国に展開されています。

(10)緊急通報番号ベースの eCall 車載システムに関しては、欧州議会および理事会の規則 (EU) 2015/758 は、これらのシステムの受信機がガリレオおよび EGNOS システムが提供する測位サービスと互換性があることをすでに要求しています。

(11)上記の理由により、モバイルデバイスは、指令 2014/53/EU の第3条(3)(g)で言及されている緊急サービスへのアクセスを保証する特定の機能をサポートする無線機器のカテゴリにも分類する必要があります。新しいモバイルデバイスは、緊急通信において Wi-Fi および GNSS 位置情報へのアクセスを提供できるものでなければならず、位置測位機能は、ガリレオプログラムによって提供されるサービスと互換性があり、相互運用されるべきである。

(12)指令 2014/53/EU は、必須要求事項の表現に限定されています。これらの要求事項への適合性評価を容易にするため、これらの要求事項の詳細な技術仕様を表現する目的で欧州議会と理事会の規則 (EU) No 1025/2012 に従って採択された任意の整合規格に適合する無線機器に対する適合性の推定を規定しています。

(13)欧州電気技術標準化委員会 (Cenelec) と欧州電気通信標準化機構 (ETSI) は、指令 2014/53/EU の第3条の実施を支持するため、無線機器の整合規格 (M/536) を起草するよう要請されました。

(14)事業者は、市場に投入する予定のモバイルデバイスへの必要な適応を進めるのに十分な期間を与えられるべきである。この規則のいかなる規定も、経済事業者がその施行の日からこの規則を遵守することを妨げるものと解釈されるべきではない。

(15)欧州委員会は、この規則に定める措置の準備作業の間、専門家レベルを含む適切な協議を実施し、2017年11月14日及び2018年3月14日の会合において宇宙政策専門家グループに諮問した。

この規則を採択した。

第1条

  1. 指令 2014/53/EU の第3条(3)(g)に定める必須要件は、データの処理および保存能力の点でコンピュータと同様の機能を有するハンドヘルド携帯電話に適用されるものとする。
  2. 第1項の遵守は、Wi-Fi データの受信及び処理、少なくとも規則 (EU) No 1285/2013 に規定するガリレオシステムと互換性及び相互運用可能なグローバルナビゲーション衛星システムからのデータ、並びに緊急通信における送信のために当該データを利用可能にするための技術的解決策を通じて確保されるものとする。

第2条

この規則は、欧州連合官報に掲載された日から20日目に施行する。
この規定は、2022年3月17日から施行する。

この規則は、その全体が拘束力を有し、すべての加盟国において直接適用されるものとする。

2018年12月12日、ブラッセルにて。

欧州委員会委員長
ジャン・クロード・ユンケル


2022年04月23日

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