CEマーキング該当/非該当・対象/対象外

  • CEマーキングは原則的に最終製品に適用される。
  • 最終製品メーカーがその製品に組み込む部品・コンポーネントは、CEマーキングの対象ではない。
  • 部分品であってもエンドユーザー向けに販売されるものは対象になる。
  • 非該当、対象外であっても、相応の情報資料を提示できなければ、最終製品の部分品としては採用されない可能性がある。
  • 機械指令に定義される半完成品はCEマークをつけないが、適合性評価は必要である。
  • 該当する指令がなければ、一般製品安全指令(GPSD)に該当するかもしれない。

CEマーキング指令に該当しない製品は、CEマークを表示することはできません。

機械指令において定義されている部分完成品は、CEマークを表示してはいけませんが、適合評価はしなければなりません。

CEマーキングは、原則として最終製品が対象となります。
最終製品メーカーによる適合宣言書と技術文書がなければなりません。

最終製品に内蔵している個々の製品や、相互接続してシステムの一部を構成する個々の製品の適合宣言書と技術文書は、必ずしも必要とされているわけではありません。

必要なのは、システム全体の適合宣言書と技術文書であり、部分品の適合宣言書や技術文書は、システム全体の適合性を記述する技術文書の中での一つの資料にすぎません。

内部部品・コンポーネントの適合宣言書や技術文書が存在する場合、それらはシステム全体の適合性を提示するために技術文書の中で関連付けられます。全体の技術文書に部分品の技術文書を添付することはできますが、あくまで最終製品全体の適合を提示する上での部分品の資料として添付するものです。

部分品個々の製品の適合宣言書や技術文書は必ずしも必要ではなく、製品安全認証書のコピー、使用条件、インターフェース部回路図等、その部品の製品安全認証条件や使用条件、設置方法、使用方法、仕様等について逸脱せず正しく安全に用いていることが、システム全体の適合性を確認する上で必要になり、また、適合性を提示する上でこれらの文書が必要になります。

例えば、

  • 仕様定格100Vの部品を、200Vで使っていないか。
  • 一般家庭向けのコンポーネントをそのまま工業用途のシステムに組入れている場合に、EMC指令におけるイミュニティ耐性に問題がないか。
  • 安全上の設置環境条件、注意事項等逸脱せず最終製品に組込み使用されているか。
  • 等々です。

最終製品に組み込まれている部品・コンポーネントの適合性・安全性が不明あるいは疑問がある場合、最終製品メーカーは、その適合性・安全性を検証・担保しなければなりませんが、これは通常、非現実的な対応です。

一購買者である最終製品メーカーが、一つの部品・コンポーネントの適合性・安全性を検証するには、それなりの費用、時間を要することになり、適合性・安全性が確かな部品・コンポーネントをあらかじめ選ぶ方が、部品代が少々高くついても、検証費用やリスクを考えれば、認証品を選択することが当然であると考えられます。

CE適合部品を強制的に使用するように要求している指令、規格は見たことがありません。

ただ、RoHS指令に関しては、RoHS指令適合品、適合材料ではない場合、もしくは適合性が不明な場合に、それを最終製品でカバーするということができません。現実的な対処として、適合品への変更、サプライヤーへの適合化要求、不明品であれば分析評価などが必要となります。同等品で適合品があればそちらに変更することになるでしょう。

現実的な対応として・・・

《その部分が抱えているリスクによる》

《適合性評価の実際》

現実的に、最終製品がCEマーキング適合するよう設計した結果として、その部品がすべてCEマーキング適合品となることは、あり得ます。

但し、ただ単にCEマーキング適合部品で最終製品を構成したからといって、最終製品が無条件にCEマーキングに適合するものではありません。CEマーキング適合を宣言している製品は、殆どの場合、その適合のための前提条件、設置・使用条件が示されます。

最終製品が、各部品の前提条件、設置・使用条件を満たし、正しく実装・使用されていること。そして重要部品リストや、評価レポート等を技術文書に含めることによって、最終製品メーカー単独の責任において提示できなければなりません。

尚、CEマーキング適合製品は、その殆どがRegulation (EU) 2019/1020の対象となるため、これに従ってEU内正式代理人の名称と住所を製品に表示しなければなりません。

サプライヤー製品に対して、本来不要なCEマーキングを要求する場合、サプライヤー製品上のEU正式代理人表示を受けいれ、なおかつ、かかる対価(代理人、表示にかかるコスト)を受け入れる必要があります。— お勧めしません。

本来大切なことは、自社製品を適合宣言するにあたって、自社製品において、適切な部品を適切に組み入れ、適合性を達成するかどうか、そして適合していることについて、合理的に提示できるかどうかです。

この意味合いにおいて、CEマーキングの枠組みをうまく利用して、調達品への要求仕様で指令や整合規格について言及することにより、スマートなコミュニケーションをとることができます。

単にCEマークがついてる、ついてないではありません。

【架空のシステムの例】

CEマーキングは、最終完成品が対象となります。部分品、組込品であっても広くエンドユーザーに販売されるものは、CEマーキングの対象となります。

CEマーキング適合宣言をしようとする製品の一部を構成する個々のサプライヤーにとって、CEマークの貼付、適合宣言、技術文書作成は義務ではありません。(エンドユーザー向けでない場合)

納品先との協力関係において、必要な情報(取扱説明書、仕様書、使用条件、RoHS指令に関する情報、宣言書など)を提供するのが普通であると思われます。

これらの情報は、最終製品メーカーの設計者が開発設計段階での部品採用時に確認するべき情報であり、これらをあらかじめ十分に提示できないサプライヤー・製品は、最終製品に採用されない可能性が高いと考えられます。

自社の製品はCEマーキング対象製品ではない、無関係であると思っていても、知らないところで、選考から外されている可能性が考えられます。

自社製品がCEマーキング対象ではなく、CEマーク表示、適合宣言、EU内正式代理人をたてる、等はしないとしても、CEマーキングの枠組みに沿って、適切な関連情報を提供できることは重要です。

部分品であっても、エンドユーザーが取り扱う製品(内蔵タイプのハードディスク、拡張ボード等が考えられる)を市販する場合には、最終製品とみなされ、該当するCEマーキング関連指令があれば、単体でCEマーキングの対象となります。

CEマーキング関連指令のどの指令にも該当しない製品は、一般製品安全指令(General Product Safety Directive:GPSD 2001/95/EC、CEマーキング関連指令ではありません)に該当する可能性があります。CEマークはつけません。


2017-10-19
加筆修正(適合の前提条件、EU内正式代理人に言及):2024-01-30

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