CEマークの表示と必要情報の表示

TOPIX –表示―製品に付随させる情報

  • 適合宣言とともに製品に表示する。
  • CEマークのデザインを守る。
  • CEマークはダウンロードできる。
  • 明瞭かつ恒久的な方法で表示する。
  • CEマークだけではない。

CEマークは、認証・認定を受け、支給されるものではありません。メーカー自身が適合宣言をするとともに、製品に表示するものです。似たような、紛らわしいマークを表示すると罰せられます。
(参考:コラム「CE マーク(CEマーキングではない)」)

CEマークの表示

CEマークは、製品そのものに明瞭に、恒久的に表示しなければなりません。

文字高さは5mm以上、色は規定されていません。明瞭に識別できない色使いや表示方法は避けるべきです。

表示することが困難な合理的な理由(製品が小さすぎる等)により、パッケージに表示することが許容されます。パッケージ表示することも困難な場合は、添付文書に表示することも許容されますが、優先順序(製品 ⇒ パッケージ ⇒ 添付文書)は守らねばなりません。

原則製品上に表示することについての合理的な基準は規定されていません。特別な注意や管理を必要とせずに、その製品についているマークや表示内容を見て認識してもらうことが製品表示の目的であり、目的に適うようにしてください。

必要情報の表示

CEマーク同様に、下記の情報要素についても製品に表示されていなければなりません。

  1. 名称
  2. トレード名またはトレードマーク
  3. 住所

これらもまた、原則的に製品上に表示することが求められます。合理的な理由により、他の表示手段でも許容されますが、原則的には製品上に表示されなければなりません。

名称や住所を複数表示することは許容されません。市場監視当局からの問合せについて対応する1つの拠点を表示してください。これは、メーカーが実際に設立している場所とは限らず、例えば、正式代理人、カスタマーサービスセンターでもあり得ます。複数の連絡先を表示したい場合は、レイアウト上明確に、「メーカー:連絡先A」、「サービスセンター:連絡先B」などとし、表示をみて適切な連絡先に連絡できるようにしてください。

いずれにしても、Regulation (EU) 2019/1020 により、EU内の法人または自然人の名称と住所を表示しなければなりません。

欧州内に住所を持たないメーカーのために

情報表示は、市場監視当局が追跡可能であることを目的として取り決められたルールでもあります。適合宣言の内容と一致していなければなりません。あいまいな、判別しにくい、誤解を招くような表示は許容されません。製品上への表示は困難とみなすかどうかの判断基準はありません。メーカーの良心的な判断に任されています。明示的かつ恒久的な表示をしなければ、CEマーキングのルール違反となります。

他にも、表示が義務付けられている情報要素があります。

  1. 製品タイプ
  2. 製造番号/バッチナンバー
  3. モデル番号
  4. その他(例えば品目番号。定格や警告等については個別に要求があります。)

製品が複数のユニットで構成される場合(個々のユニット単独で適合宣言対象になっていない場合)、個々のユニットにCEマークを表示することは許容されません。個々のユニットが個別に適合していると認識され、違反になります。この場合、個々のユニットにCEマークの表示はせず、その製品固有の表示(固有のモデル番号、製造番号等)だけにとどめるべきです。

製品全体としてのCEマーク及び必要情報をパッケージもしくは添付文書に表示します。もしもの場合に備えて、リコール対象を限定するために、個々の製品についての製造番号等を関連付けて管理しておくことは可能であり、とても大切です。

また、ひとまとまりの製品であっても、あくまで分けて梱包する場合等は、品目番号を付与したうえで、適合宣言書にも一致する品目番号が記載されていれば許容されます。

いずれにしても、製品と適合宣言書が明確に関連付けられ、そのことが市場監視当局に理解できるようにしておくことが重要です。

輸入業者もまた、同様の義務があります。
単純な輸入の場合には、輸入業者の情報を製品に付加します。メーカー情報を隠しません。輸入ワインに輸入業者のラベルが貼ってある、あのイメージです。
輸入業者のブランドで販売する、輸入製品に手を加えて販売するなどの場合は、輸入業者は製造業者とみなされ、その輸入業者=製造業者の情報のみ表示されます。

EU内に製造業者が存在して適合宣言している場合は、その製品が海外で製造しているものかどうかに関わらず、そのEU内の製造業者の情報でよいとされています。

機械的にやり方だけ覚え、模倣するのではなく、基本的な考えを理解することがとても大切です。コラム『CE マーク(CEマーキングではない)』 ご一読ください。

2017-04-25
Regulation (EU) 2019/1020 について加筆:2024-02-03
コラム『CE マーク』へのリンク追加:2026-02-26
記事を統廃合し再構成、加筆:2026-06-29