市場に置く、利用可能にする

  • 市場に置く/出す/据える/位置づけるとは、最初の「利用可能にする」である。
  • 市場に置く—そのとき、製品は該当する規則・指令に適合していなければならない。

この記事は「言葉の説明」に留めています。
メーカーや輸入者の具体的な行動にどのように関わっているかについては、別紙(有料)にまとめています。是非、お買い求めください。

市場に置く、利用可能にするとは?

CEマーキングに関連して頻出するこれらの言葉、”Placing on the market”、”Making available on the market”、しばしば混乱を招いているこれらの言葉について、ここでは解説したいと思います。

これらの言葉を日本語に翻訳すること自体は、タイトルの通り、簡単です。

しかしながら、これらの言葉が、CEマーキングの枠組みにおいてどのような意味で用いられているか、その定義や周辺の知識をよく知っておくと良いと思います。例えばBREXIT(英国離脱)や規制・指令、規格の更新等で取り沙汰される言葉であるからです。

”Making available on the market” – 市場で利用可能にするとは?
CEマーキングの Regulation (EU) 2019/1020 第3条には、

(1)‘making available on the market’ means any supply of a product for distribution, consumption or use on the Union market in the course of a commercial activity, whether in return for payment or free of charge;

(1)「市場で入手可能にする」とは、有料か無料かを問わず、商業活動の過程でEU市場に流通、消費、または使用するための製品の供給を意味します。

以上のように定義が記述されています。(厳密には、該当する規則・指令の定義を参照する必要があります。)

CEマーキングのブルーガイドには、その意味を理解するための補助となる説明が記述されています。

実際の供給につながる可能性のある、連合市場での頒布、消費、または使用の申し出が含まれます(購入への招待、広告キャンペーンなどで、直ちに注文や支払いの操作が可能なもの)。

製品を利用可能にすることは、製造段階が行われた後に問題の製品に関する所有権またはその他の権利の譲渡について、2人以上の法人または自然人の間で(書面または口頭で)申し出または合意することを前提としています。譲渡には、必ずしも製品の物理的な引き渡しは必要ありません。

最終使用を目的としている製品が対象となります。

最終製品への組み込みは、利用可能とは見なされません。

「使用」とは、合理的に予見できる条件下で製造業者が定義した製品の意図された目的を指します。通常、これは製品の最終用途です。
製品が雇用主によって従業員が使用するために使用される場合、雇用主はエンドユーザーと見なされます。

最終使用が市場外となる製品は対象になりません。

最終製品を連合市場外に輸出することを目的としたさらなる処理または精製のための製品の供給は、利用可能とは見なされません。

自己使用のための製作、旅行者の単なる持込は除外されますが、寄付や譲渡は場合によっては商業活動を偽装しているとみなされる場合があります。

”Placing on the market” – 市場に置くとは?
CEマーキングの Regulation (EU) 2019/1020 第3条には、

(2)‘placing on the market’ means the first making available of a product on the Union market;

(2)「市場に置く」とは、市場で最初に製品を利用可能にすることを意味します。

以上のように定義が記述されています。(厳密には、該当する規則・指令の定義を参照する必要があります。)

CEマーキングのブルーガイドには、その意味を理解するための補助となる説明が記述されています。

再構築または変更された製品が、“新製品と見なされる” 場合も含めて、最初にそれを利用可能にすること。または最初にそれを使用すること。

  • 使用開始後に元の性能、目的、またはタイプを変更することを目的として重要な変更またはオーバーホールが行われ、連合調和法の遵守に重大な影響を与える製品
  • 変更され、リスク評価により、ハザードの性質が変化した、またはリスクのレベルが上昇したという結論に至った製品。
  • 元の製造業者とは異なる自然人または法人の名前または商標で販売された改造製品。
  • 元の性能、目的、またはタイプを変更せずに(たとえば欠陥の後に)修理または交換された製品。
  • 技術の進歩により修理に使用したスペアパーツの性能が向上したために製品の元の性能が変更された(使用目的の範囲内で、設計段階で最初に考案されたパフォーマンスとメンテナンスの範囲)場合、この製品は連合の調和法に従って新品とは見なされません。
  • 法律で特に指定されていない限り、該当する法律または関連する整合規格が改訂された場合でも、一旦市場に出された適合製品は、その後、追加の考慮なしに一連の配送に沿って利用可能になる可能性があります。

2021-11-05

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