CEマークの表示と必要情報の表示

  • 適合宣言とともに製品に表示する。
  • CEマークのデザインを守る。
  • CEマークはダウンロードできる。
  • 明瞭かつ恒久的な方法で表示する。
  • CEマークだけではない。

CEマークは、認証・認定を受け、支給されるものではありません。メーカー自身が適合宣言をするとともに、製品に表示するものです。似たような、紛らわしいマークを表示すると罰せられます。

CEマークのデザインは、ダウンロードできます。

詳細については、欄内のリンクよりお進みください。

CEマークは、文字高さ5mm以上の大きさで、製品そのものに明瞭に、恒久的に表示しなければなりません。

CEマーク同様に、下記の情報要素についても製品に表示されていなければなりません。

  1. 名称
  2. トレード名またはトレードマーク
  3. 住所

これらは、原則的に製品上に表示されなければなりません。合理的な理由(製品が小さすぎる等)により、パッケージに表示することが許容されます。パッケージ表示することも困難な場合は、添付文書に表示することも許容されますが、優先順序(製品 ⇒ パッケージ ⇒ 添付文書)は守らねばなりません。

名称や住所を複数表示することは許容されません。市場監査当局からの問合せについて対応する1つの拠点を表示してください。これは、メーカーが実際に設立している場所とは限らず、例えば、正式代理人、カスタマーサービスセンターでもあり得ます。

いずれにしても、Regulation (EU) 2019/1020 により、EU内の法人または自然人の名称と住所を表示しなければなりません。

情報表示は、監査当局が追跡可能であることを目的として取り決められたルールであり、適合宣言の内容と一致していなければなりません。あいまいな、判別しにくい、誤解を招くような表示は許容されません。製品上への表示は困難とするかどうかの判断基準はありません。メーカーの良心的な判断に任されています。明示的かつ恒久的な表示をしなければ、CEマーキングのルール違反となります。

他にも、表示が義務付けらている情報要素があります。

  1. 製品タイプ
  2. 製造番号/バッチナンバー
  3. モデル番号
  4. その他(例えば品目番号。定格や警告等については個別に要求があります。)

製品が複数のユニットで構成される場合(個々のユニット単独で適合宣言対象になっていない場合)、個々のユニットにCEマークを表示することは許容されません。個々のユニットが個別に適合していると認識され違反になります。この場合、個々のユニットにCEマークの表示はせず、その製品固有の表示(固有のモデル番号、製造番号等)だけにとどめるべきです。

製品全体としてのCEマーク及び必要情報をパッケージもしくは添付文書に表示します。もしもの場合に備えて、リコール対象を限定するために、個々の製品についての製造番号等を関連付けて管理しておくことは可能であり、とても大切です。

また、ひとまとまりの製品であっても、あくまで分けて梱包する場合等は、品目番号を付与したうえで、適合宣言書にも一致する品目番号が記載されていれば許容されます。

いずれにしても、製品と適合宣言書が明確に関連付けられ、そのことが市場監査当局に理解できるようにしておくことが重要です。

輸入者もまた、同様の義務があります。
単純な輸入の場合には、輸入者の情報を製品に付加します。メーカー情報を隠しません。輸入ワインに輸入者のラベルが貼ってある、あのイメージです。
輸入者のブランドで販売する、輸入製品に手を加えて販売するなどの場合は、輸入者は製造者とみなされ、その輸入者=製造者の情報のみ表示されます。

EU内に製造者が存在して適合宣言している場合は、その製品が海外で製造しているものかどうかに関わらず、そのEU内の製造者の情報でよいとされています。


2017-04-25
Regulation (EU) 2019/1020 について加筆:2024-02-03

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